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買取を断られやすい物件と、その理由。それでも相談先が見つかる場合

買取を断られやすい物件と、その理由。それでも相談先が見つかる場合のイメージ

買取業者に断られる理由は、物件の古さや空室よりも、権利関係が整っていない、売却代金で借入を返しきれない、再生しても使い道が見込めないといった点にあることが多いものです。断られやすい条件を理由ごとに分け、断られたときに確かめたいことと、相談先の探し方を紹介します。

結論

買取を断られやすいのは、名義や共有者の同意など売る権利が整っていない物件、売却代金で抵当権を外せない物件、再生しても需要が見込めない物件です。古さや空室だけで断られるとは限らず、理由を確かめて手当てできる点を整えれば、訳あり物件を扱う会社で相談が進むこともあります。

買取業者に断られる理由は、建物の古さや空室の多さとは限りません。むしろ「売る権利が整っていない」「売っても借入を返しきれない」「再生しても使い道が見込めない」という条件に当てはまることが多いものです。

築年数が古い物件や全空の物件は、買取業者が価格に再生費用を織り込めば扱えます。一方で、契約や引き渡しそのものが成り立たない条件があると、価格の問題以前に断られることがあります。

断られやすい条件は、大きく3つに分かれる

買取を断られる理由は、次の3つに分けて考えると分かりやすくなります。自分の物件がどれに当たるかで、次に取るべき手が変わります。

買取を断られやすい条件を3つに分けた図。名義や共有者の同意など売る権利が整っていない、売却代金で抵当権を外せない、再生しても使い道が見込めない、の3つ。古さや空室だけで断られるとは限らない。
分類 主な条件 断られる理由
売る権利の問題 名義が亡くなった人のまま、共有者の同意が得られない、所有者の判断能力に不安がある 契約を結べる人がそろわない
借入の問題 売却代金より借入の残りが多く、差額を用意できない 抵当権を外せず、引き渡しができない
物件と需要の問題 再生しても借り手や買い手が見込めない、法令上の制限が重い、深刻な汚染や紛争を抱えている 買い取っても出口が見えない

売る権利が整っていない物件

もっとも多いのは、登記の名義が亡くなった親のままになっている物件です。相続登記(相続で取得した不動産の名義を変える登記)を済ませないと、売買の契約と引き渡しは進められません。

相続登記は2024年4月1日から申請が義務化されており、相続で取得したと知った日から3年以内の申請が求められています。義務化の前に相続した不動産も対象です。名義の変更には相続人全員の話し合いが前提になることが多く、司法書士への相談から始めるのが近道です。

共有名義の物件で共有者の一人が売却に反対している場合や、所有者が高齢で契約の内容を理解できるか不安がある場合も、買取業者は慎重になります。共有の物件の考え方は共有名義の収益物件の記事で詳しく触れています。

売却代金で借入を返しきれない物件

借入のある物件は、決済の日に売却代金で借入を返し、抵当権(借入の担保として金融機関が付けている権利)を外してから買主に引き渡します。売却代金が借入の残りを下回り、差額を手元資金で補えない場合は、抵当権を外せません。

この場合、買取業者が価格を上げて対応することは難しく、断られる理由になります。まずは借入の残りを正確に確かめ、手元資金で補えるか、金融機関がどう考えるかを先に確認することが必要です。差額が大きい場合の進め方は、法律や金融機関との交渉に関わるため、専門家に相談しながら検討します。

再生しても使い道が見込めない物件

買取業者は、買い取った物件を再生して貸すか、売るかを前提に価格を決めます。どちらの見込みも立たない場合は、価格を付けられずに断られることがあります。

  • 人がほとんど住んでいない地域にあり、借り手も買い手も見込めない
  • 建物を建てられない制限が重く、土地としての使い道も限られる
  • 土壌の汚染や、隣地との深刻な紛争が続いている
  • 建物の傾きや損傷が大きく、解体の費用が土地の価値を大きく上回る

ただし、これらの判断は会社によって分かれます。再建築不可の物件や旧耐震の物件でも、得意とする会社なら扱えることがあります。再建築不可の物件に買い手がつく理由の記事も参考になります。

断られたときに確かめたいこと

一社に断られたからといって、どこにも売れないとは限りません。まず次の点を確かめると、次の相談先を選びやすくなります。

買取を断られたときの判断の分かれ道の図。断られた理由が権利や借入の問題なら、先に専門家や金融機関に相談する。それ以外なら、地方や訳あり物件を扱う会社に、条件を付ければ検討できるかを聞いてみる。
確かめること 次の手
断られた理由は3つの分類のどれか 権利や借入の問題なら、先に専門家や金融機関に相談する
その会社の得意な物件の種類や地域 地方や訳あり物件を扱う会社に相談する
手当てできる点があるか 名義の変更、残置物の片付け、境界の確認など、売主側で進められることを進める

残置物が多い、境界がはっきりしないといった条件は、断られる理由として挙げられても、実際には価格の調整で扱える場合があります。「扱えない」と「この価格なら扱える」は違うため、条件を付ければ検討できるかを聞いてみるのも一つの方法です。

とくに権利の問題は、手続きを済ませれば通常の物件と同じように相談できるようになります。断られた理由を曖昧にしたまま複数社に当たるより、理由を聞いて手当てするほうが結果として早く進むでしょう。

よくある質問

断られた理由は、教えてもらえるものですか?

多くの場合、聞けば大まかな理由は教えてもらえます。「価格が合わない」のか「扱えない」のかだけでも分かると、次の動き方が変わります。

名義の変更が終わる前に、査定だけ受けることはできますか?

査定は受けられることが多いと言えます。価格の見通しが立つと、相続人どうしの話し合いも進めやすくなります。契約と引き渡しは、名義の変更が済んでからになります。

ITTOAは、旧耐震・再建築不可・全空などの訳あり物件も自社で買い取る対象にしています。他社で断られた物件でも、理由をうかがったうえで検討します。提携の税理士・司法書士・弁護士と連携できますので、訳あり物件の買取のページもあわせてご覧ください。

参考にした情報

本記事は一般的な情報の提供を目的としたものです。個別の物件については状況によって判断が変わりますので、具体的な相談はお問い合わせフォームまたはお電話でお寄せください。

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