不動産の売却・買取・相続相談サイト
売却時にかかる税金と、相続した不動産の手続きについて解説します。相続のご相談も承ります。
不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、その利益に対して所得税・住民税(および復興特別所得税)が課税されます。
これらをまとめて一般に「譲渡所得税」と呼びます。
給与所得などとは分けて計算する分離課税が適用されます。
取得費は購入代金や購入時の諸費用(建物は減価償却後)を、譲渡費用は売却時の仲介手数料・測量費・解体費などを指します。
取得費が不明な場合は、譲渡価額の5%を概算取得費とすることができます。
税率は、その不動産を売った年の1月1日時点での所有期間で決まります。
5年を境に「短期」「長期」に分かれ、税率が大きく異なる点に注意が必要です。
| 区分 | 所有期間(売却年の1/1時点) | 所得税※ | 住民税 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 短期譲渡所得 | 5年以下 | 30% | 9% | 約39% |
| 長期譲渡所得 | 5年超 | 15% | 5% | 約20% |
※上記所得税には別途、復興特別所得税(所得税額の2.1%)が加算されます。
税制は改正される場合があります。
売買契約書に貼付する印紙にかかる税金。
契約金額に応じて数千円〜数万円程度です。
ローン完済に伴い抵当権を抹消する際にかかる税金。
不動産1個につき1,000円が目安です。
課税事業者が建物を売却する場合、建物部分に消費税がかかることがあります(土地は非課税)。
相続した収益物件を売却するには、まず被相続人(亡くなった方)名義のままになっている不動産を、相続人へ名義変更する相続登記が必要です。
相続登記が済んでいないと、売買契約や決済(所有権移転)を行うことができません。
2024年4月1日より相続登記が義務化され、原則として不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記申請をする必要があります。
正当な理由なく怠ると過料の対象となる場合があるため、早めの手続きが重要です。
①相続の発生 → ②遺言・法定相続人の確認 → ③遺産分割協議(誰が相続するか決める)→ ④相続登記(名義変更)→ ⑤売却(契約・決済)という流れになります。
共有名義で相続した場合は、共有者全員の合意が必要です。
相続税は現金一括納付が原則です。
「相続はしたが納税資金が足りない」というケースでは、収益物件をスピード買取で現金化することで、納税期限(相続開始から10ヶ月以内)に間に合わせる資金対策としてご活用いただけます。
テックプロパティジャパンでは、提携の税理士・司法書士と連携し、譲渡所得税の試算、相続登記、遺産分割のご相談まで含めてサポートします。
「相続したが手続きが分からない」「税金がいくらかかるか不安」という段階から、お気軽にご相談ください。
※本ページは一般的な制度の概要をご案内するものであり、個別の税額・手続きを保証するものではありません。
具体的な税務・登記のご相談は、税理士・司法書士等の専門家にご確認ください。
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