お電話でのお問い合わせ
03-6897-5411
受付 10:00〜19:00
LINEで相談する 無料査定はこちら
物件種別

再建築不可の物件に、それでも買い手がつく理由

再建築不可の土地は「売れない土地」と言われがちですが、実際には買主がいます。価格がどう決まり、誰が買うのかを整理します。

「再建築不可だから、うちの土地は売れない」。そう思い込んで、何年も動かせずにいる方がいらっしゃいます。

実際には、再建築不可の物件にも買主はいます。ただ、買う人の顔ぶれと価格の決まり方が、通常の土地とはまったく違います。そこを知っておくと、売り方の判断がしやすくなります。

再建築不可とは何か

建築基準法では、原則として幅員4m以上の道路に敷地が2m以上接していることが求められます(接道義務)。これを満たさない敷地では、今建っている建物を取り壊すと、新しい建物を建てられません。これが再建築不可です。

典型的なのは次のようなケースです。

  • 敷地が道路にまったく接していない(袋地)
  • 接している幅が2m未満
  • 接している道が建築基準法上の道路にあたらない(通路・私道など)

なお、条件によっては但し書き許可などで建築できる場合もあります。「再建築不可と聞いている」だけで確定させず、実際の接道状況を確認する価値はあります。

なぜ価格が下がるのか

理由は3つに整理できます。

  1. 建て替えができない:建物の寿命が土地の使用期限に近くなる
  2. 融資が付きにくい:担保として評価されにくく、現金で買える人に限られる
  3. 出口が限られる:次に売るときも同じ制約を受ける

つまり、買える人の数が絞られることが価格に効いています。土地の広さや立地が悪いからではありません。

誰が買っているのか

1. 隣地の所有者

最も高く買える可能性があるのがここです。隣地と一体になれば接道条件を満たし、再建築不可が解消することがあります。土地の価値が跳ね上がるため、相場より高い価格が成立する場合もあります。

2. 現況利用を前提とする買主

建物が使える状態なら、賃貸として運用する前提で買う方がいます。建て替えを想定しないぶん、利回りで判断されます。

3. 再生を手がける事業者

リフォームして貸す、あるいは接道の解消を交渉するなど、手を入れる前提で買う事業者です。当社もここに含まれます。

売る前に確認したいこと

  • 接している道の幅と、その道の種別
  • 接している長さ(2m以上あるか)
  • 隣地の所有者と、これまでの関係
  • 私道の場合、通行や掘削の承諾が取れているか
  • 既存の建物の建築時期と、現在の使用状況

特に隣地との関係は、価格に直結します。話ができる関係なら、その前提で評価が変わります。

解体してしまう前に相談を

老朽化した建物を先に解体してしまうと、再建築不可の土地では建物のない更地が残ります。用途が大きく狭まるため、解体前に価格を確認しておくことを強くおすすめします。

当社は、接道状況や隣地との関係を調査したうえで、活用方法を前提に評価します。物件種別のページに、対応している土地の類型を掲載しています。「これは買い取ってもらえるのか」と迷う状態でも、まずはご相談ください。

本記事は一般的な情報の提供を目的としたものです。個別の物件については状況によって判断が変わりますので、具体的なご相談はお問い合わせフォームまたはお電話でお寄せください。

RELATED

あわせて読みたい

まずは無料査定・
ご相談から

売るべきか迷う段階のご質問だけでも構いません。
秘密は厳守します。

03-6897-5411
受付 10:00〜19:00
(不動産査定専用ダイヤル)
メールでのご相談:
satei@techpro-j.com
無料査定フォームへ
電話で相談 無料査定