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土地の一部だけを分筆して売るという選択。測量と手続きの負担をどう見るか

土地の一部だけを分筆して売るという選択。測量と手続きの負担をどう見るかのイメージ

広い土地や、建物と空き地が一緒になった土地は、一部だけを分筆して売ることができます。ただし境界を確定する測量、隣地の立ち会い、分筆の登記、抵当権の扱いなど、売る前の負担は小さくありません。残る土地への影響も含めて、一部売却が向いている場合と向いていない場合を比べます。

結論

土地の一部売却は、分筆のための測量と隣地の立ち会い、登記の手続きに時間と費用がかかり、残る土地の形や接道、建物の条件にも影響します。分けた後の両方の土地に使い道があるかを先に確かめ、手間に見合わないなら全体をまとめて売る方法と比べるのが現実的です。

土地の一部だけを売ることはできます。そのためには、分筆(登記のうえで1つの土地を複数に分けること)をして、売る部分を独立した土地にする必要があります。ただし、分筆の前には境界を確定する測量と隣地の所有者の立ち会いが必要で、手続きの負担は小さくありません。

さらに見落としやすいのが、売ったあとに残る土地への影響です。一部売却を考えるときは、売る部分と残る部分の両方に使い道があるかを先に確かめることが大切です。

一部だけ売りたくなる、よくある場面

一部売却を考えるのは、次のような場面が多いと言えます。どの場合も「全部は手放したくないが、使っていない部分は現金にしたい」という考えが出発点です。

  • アパートの敷地に、使っていない空き地や広い庭が付いている
  • 自宅と賃貸住宅が同じ土地に建っていて、賃貸の部分だけ手放したい
  • 相続した広い土地を、必要な部分だけ残して現金にしたい
  • 隣の家から、敷地の一部を買いたいと言われた

最後の場面のように隣地との売買になる場合の考え方は、隣地を買う・隣地に売る記事で触れています。

分筆して売るまでに必要な手続き

分筆は、登記の申請だけで済むものではありません。一般的には次の順番で進みます。

土地の一部を分筆して売るまでの流れの図。資料の確認、土地全体の境界の確定、売る部分と残る部分の線を決める、土地家屋調査士による分筆の登記、売買の契約と引き渡しの順に進む。境界の確定は隣地の協力が要る。
段階 内容 負担になりやすい点
①資料の確認 登記の記録、地積測量図、過去の境界の書類を集める 古い土地では図面が残っていないことがある
②境界の確定 土地全体の境界を測量し、隣地の所有者に立ち会ってもらう 隣地が多い、所有者が遠方にいる、話がまとまらない
③分ける線を決める 売る部分と残る部分の形と面積を決める 残る土地の接道や建物の条件に影響する
④分筆の登記 土地家屋調査士に依頼して登記を申請する 測量の結果によって進み方が変わる
⑤売買の契約と引き渡し 分けた土地を独立した土地として売る 抵当権が付いている場合は金融機関との調整が必要

費用と期間は、土地の広さや隣地の数、境界の資料の有無によって大きく変わります。とくに②の境界の確定は、隣地の所有者の協力がないと進みません。境界が確定していない土地の扱いは境界が確定していない土地の記事で詳しく触れています。

残る土地に起きやすい3つの問題

一部を売ったあと、残った土地や建物の条件が悪くなることがあります。分ける線を決める前に、次の点を確かめておきます。

問題 起きること
道路への接し方 残る土地が道路に十分に接しなくなると、将来の建て替えが難しくなる
建物の条件 敷地が小さくなることで、残る建物が建ぺい率や容積率の上限を超えた状態になるおそれがある
土地の形 細長い形や奥まった形になり、残る土地の使い道や価値が下がる

このほか、市区町村によっては、分けたあとの土地の広さに決まりがある地域もあります。建物の条件や地域の決まりは、市区町村の窓口や建築士に確認する必要があります。売る部分の価格だけを見て分け方を決めると、残る土地の価値が思った以上に下がるケースも少なくありません。

抵当権や入居者がいる場合の注意点

土地全体に借入の抵当権が付いている場合、売る部分だけ抵当権を外してもらう必要があります。金融機関は、残る土地と建物で担保として足りるかを見て判断するため、売却代金の一部を返済に充てるよう求められることもあります。借入がある場合は、分筆の準備を始める前に相談しておくと手戻りを防げます。

アパートの敷地を分ける場合は、入居者の駐車場や通路、ごみ置き場が売る部分に含まれていないかも確かめます。入居者の暮らしに関わる部分を売ると、入居の条件が変わり、賃貸の収益にも影響します。

一部売却が向いている場合、向いていない場合

土地の一部売却が向いている場合と向いていない場合の比較図。境界の資料がそろい隣地の協力を得やすい、分けた後も両方の土地が道路に接する、売る部分に買い手が見込めるなら向いている。逆の条件が多ければ全体の売却と比べる。
向いている場合 向いていない場合
境界の資料がそろっていて、隣地の協力も得やすい 隣地が多く、境界の話し合いが長引きそう
分けたあとも、両方の土地が道路にしっかり接する 残る土地の接道や建物の条件が悪くなる
売る部分に買い手が見込める 売る部分だけでは使い道が限られる

向いていない条件が多いときは、全体をまとめて売った場合の価格と、一部売却で得られる金額と残る土地の価値の合計を比べます。手間と時間を入れて考えると、まとめて売るほうが合理的なこともあります。

よくある質問

分筆しないまま、土地の一部だけを売る約束はできますか?

売る範囲を決めて契約し、引き渡しまでに分筆する形はあります。ただ、測量や立ち会いの結果によって面積や境界が変わる可能性があるため、条件の決め方には注意が必要です。契約の内容は専門家に確認しながら進めるのが安心です。

測量をしてから、売るのをやめることはできますか?

できますが、測量にかかった費用は戻りません。一方で、境界が確定した土地は、将来まとめて売るときにも役立ちます。測量を無駄にしないためにも、先に売却の見込みを確かめておくとよいでしょう。

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本記事は一般的な情報の提供を目的としたものです。個別の物件については状況によって判断が変わりますので、具体的な相談はお問い合わせフォームまたはお電話でお寄せください。

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