買取事例|首都圏
ご実家と隣接する土地を相続されましたが、相続登記が済んでおらず、名義の整理から進める必要のある状態でした。管理のご負担も続いていました。
2筆を一体の土地として評価し、単独より広い区画として算出しました。提携司法書士と連携し、相続登記の完了を前提にお引き受けしました。
木造の住宅用の法定耐用年数は22年で、築49年の時点で法定耐用年数を27年経過しています。
法定耐用年数は税務上の年数で、建物が使えなくなる時期や、価値がなくなる時期ではありません。
築年からは、1981年6月の新耐震基準の施行前に建築確認を受けた建物の可能性があります。適用された耐震基準は建築確認日によって決まるため、確認済証などの資料で確かめます。
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まだ売却を決めていない段階でも、
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相続されたご実家で、解体して更地にすると100万円以上の費用がかかるうえ、固定資産税の負担が変わる点も気にされていました。
長年空き家のまま所有されており、庭木の越境や台風時の飛散など、近隣への影響を心配されていました。管理のために通う負担も続いていました。
戸建賃貸として入居者がいる状態での売却をご希望でした。入居者の退去後に売却すると、売却までの間に賃料収入が得られなくなる可能性があるため、入居中のまま売却できる相手を探されていました。
訳あり物件・全空物件でも、
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