
不動産の売買契約から決済までの期間の目安と、期間が延びる原因
売買契約から決済までの期間は、買主が融資を使う仲介の取引では1〜2ヶ月程度を見込むことが多く、買取や現金の買主なら準備が整えば数週間で進むこともあります。契約と決済の間に何をしているのか、期間が延びる6つの原因と、売主が契約前に済ませておけることをまとめました。
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手付金は、売買契約を結ぶときに買主から売主へ支払われるお金で、多くは決済時に売買代金の一部に充てられます。売主の立場から、手付金の意味、金額の決まり方、契約をやめる場合の仕組み、受け取ってから決済までに気をつけたいことを、計算例とあわせてまとめました。
手付金は契約のときに受け取り、決済で代金の一部に充てるのが一般的です。受け取った後に売主の都合で契約をやめる場合は倍額の負担が生じ得るため、決済まで使わずに保管し、解除の期限や条件を契約書で確認しておくことが大切です。
手付金とは、不動産の売買契約を結ぶときに、買主から売主へ支払われるお金です。多くの場合、決済(残りの代金の支払いと物件の引き渡し)のときに、売買代金の一部に充てられます。
売主にとって大切なのは、手付金を受け取った後の扱いです。受け取った後に売主の都合で契約をやめると、受け取った額の倍を支払う形になることがあります。決済までは使わずに保管し、契約書の条件を確認しておくことが基本です。
手付金には、契約が成立したことの証しという意味に加え、一定の条件のもとで契約をやめるための「解約の手段」という意味があります。
民法では、買主が手付を交付したとき、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約を解除できると定めています。これを一般に「手付解除」と呼びます。
実際にどのような性格の手付金として扱うかは、契約書の定めによって変わります。この記事は一般的な説明で、個別の契約の解釈は弁護士などの専門家への確認が前提です。
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 手付金 | 契約のときに買主が売主に支払うお金 |
| 残代金 | 売買代金から手付金を差し引いた、決済のときに支払われる残り |
| 手付解除 | 手付金を放棄する、または倍額を返すことで契約をやめること |
| 手付解除期日 | 手付解除ができる期限。契約書で日付を決めることが多い |
個人が売主となる売買では、手付金の額は法律で一律に決まっておらず、売主と買主の話し合いで決めます。なお、宅地建物取引業法では、不動産会社が自ら売主となる場合に、代金の2割を超える手付を受け取ってはならないとされています。
金額を決めるときは、次のような点のバランスで考えます。
手付金と似た言葉に「申込金」や「内金」があります。申込金は購入の申し込みの際に預けられるお金で、契約前であれば返されるのが一般的です。内金は代金の一部を前払いするもので、手付金とは性格が違う場合があります。書面にどの言葉で書かれているかも、確認しておきたい点です。
売主の立場からは、「この金額なら、買主が気軽に契約をやめることはないか」という視点で見ておくとよいでしょう。
例えば、試算の前提を「売買代金2,000万円、手付金100万円、相手方が履行に着手する前で、手付解除期日の内」とします。

| やめる側 | 起きること | 売主の手元 |
|---|---|---|
| 買主がやめる | 買主は支払った手付金100万円を放棄する | 受け取った100万円はそのまま売主のもとに残る |
| 売主がやめる | 売主は受け取った100万円に同額を加え、200万円を買主に支払う | 差し引きで100万円の負担 |
このように、売主の都合でやめる場合は、受け取った手付金を返すだけでは済みません。「もっと高く買う人が現れたから」という理由で契約をやめると、手付金と同額を自分で負担することになります。
手付解除期日を過ぎた後や、相手が契約の履行に取りかかった後は、手付解除とは別の扱いになることがあります。違約金などの定めも含め、契約書で確認しておく必要があります。

手付金の受け取り方は、現金の手渡しより、銀行振込にするほうが記録が残り安心です。振込の場合は、着金を確認してから契約書の手続きを進めるなど、順番を事前に決めておくと当日の行き違いを防げます。
契約から決済までの期間の目安は、契約から決済までの期間の記事で詳しく触れています。
買取業者に売る場合は、買主が融資に頼らないことが多く、ローン特約が付かない契約もあります。また、契約と決済を同じ日に行い、手付金を受け取らない形をとることもあります。
どちらの形でも、手付金の額、決済日、解除の条件を契約前に書面で確認しておくことが大切です。買取業者が契約までに何を調べるかは、買取の査定から契約までの記事が参考になります。
一般的には別ではなく、決済のときに売買代金の一部に充てられます。契約書に「手付金は残代金支払いのときに売買代金の一部に充当する」といった定めがあるかを確認してください。
売却の税金の扱いや、解除になった場合の扱いは個別の事情で変わります。税理士に確認することをおすすめします。
手付金は金額が大きいぶん、受け取り方と保管の仕方で後の安心感が変わります。売却の流れと諸費用は売却の流れ・諸費用のページにまとめています。
ITTOAは自社で直接買い取るため、仲介手数料はかかりません。査定は無料で、秘密厳守で進めます。手付金の有無や決済日など、契約の条件で気になる点があれば、売却を決める前の段階でもご相談ください。

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