
空き家が約900万戸ある時代に、地方の賃貸物件をどう見るか
2023年の住宅・土地統計調査で、空き家は900万2千戸、そのうち約半分の443万6千戸が賃貸用の空き家でした。この数字が地方の賃貸オーナーにとって何を意味するのか、全国の平均を自分の物件に当てはめずに、競合の中での立ち位置を確かめる見方と、判断の分かれ目を示します。
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家賃の滞納がある部屋を含む物件でも、売却はできます。ただし買主は、滞納分を入ってこない家賃として扱い、回収や明け渡しの手間も見込んで価格を考えます。滞納の期間・金額・督促の経過・保証会社の有無をどう伝えるか、評価への影響と売る前にやっておきたいことを示します。
家賃滞納がある物件も売れますが、買主は滞納分を収入に数えず、解決までの手間とリスクを価格に反映します。滞納の事実と督促の記録を正確に伝え、決済日までの滞納分の扱いを契約で決めておくことが大切です。
家賃を滞納している入居者がいると、「この状態では売れないのでは」と心配になるものです。結論から言うと、滞納がある物件でも売ることはできます。オーナーチェンジ(入居者がいる状態のまま売ること)の取引では、滞納がある部屋を含むケースも珍しくありません。
ただし、買主は滞納をそのまま引き受けるわけではありません。滞納分の家賃を収入に数えず、解決までにかかる手間やリスクを見込んで価格を考えます。どう伝え、何を準備しておくかで、評価の下がり方は変わってきます。
買主が物件の価格を考えるときの基本は、実際に入ってくる家賃です。滞納している部屋の家賃は、契約上の金額があっても「入ってこない収入」として扱われるのが一般的でしょう。

そのうえで、買主は次のような点から、滞納の重さを見極めます。
| 確認する点 | 評価が比較的軽くなる状態 | 評価が重くなる状態 |
|---|---|---|
| 滞納の期間 | 1〜2ヶ月程度で、支払いの意思がある | 長期間続き、連絡も取りにくい |
| 保証会社 | 家賃保証会社との契約があり、立て替えが受けられる | 保証会社も連帯保証人もいない |
| 支払いの約束 | 分割払いの合意があり、実際に払われている | 約束が守られていない |
| 滞納している部屋の数 | 全体のうち1戸だけ | 複数の部屋で続いている |
| 対応の記録 | 督促の日時や内容が残っている | 記録がなく、経過が分からない |
とくに影響が大きいのは、長期の滞納で退去の見込みも立たない場合です。買主は、明け渡しまでの期間や費用、その間に入らない家賃を見込むため、価格は慎重になります。
滞納の事実を伏せて売ると、引き渡し後に発覚したときに買主との間でトラブルになりかねません。分かっていることは、査定や商談の早い段階で伝えておくほうが結果的に話がまとまりやすいと言えます。

伝える内容は、次のように事実に絞るのが基本です。
一方で、入居者の家庭の事情や勤務先の状況など、滞納の理由についての推測を書き込む必要はありません。入居者の個人的な事情は、取引の判断に必要な範囲にとどめるのが配慮です。
保証会社を利用している物件では、保証の契約がどう引き継がれるかも確認が必要です。保証会社の利用状況が収支の読みやすさに与える影響は保証会社の利用状況についての記事でも触れています。
決済日より前の期間の滞納分を、売主と買主のどちらが受け取る権利を持つかは、売買契約での取り決めが重要になります。売主が引き続き回収する形、買主に引き継ぐ形など、いくつかの方法が考えられます。
どの形にするかで、売主が決済後も入居者とやり取りを続けるのか、価格にどう反映するのかが変わります。法的な扱いや手続きは契約内容によって異なるため、不明な点は司法書士や弁護士などの専門家に確認しておくと安心です。
また、敷金などの預かり金の精算も同時に話し合う項目です。滞納分と相殺しているかどうかを、管理会社の記録で確かめておきましょう。
売却を決める前でも、次のことは進めておく価値があります。
反対に、滞納が続くからといって、無断で鍵を交換したり、部屋の荷物を運び出したりするのは避けてください。こうした行為は法的な問題になるおそれがあります。明け渡しを求める場合の進め方は、弁護士に相談するのが前提です。
退去して空室になれば、滞納のリスクはなくなります。ただ、明け渡しまでに時間と費用がかかることもあり、その間の返済や固定費も出ていきます。解決を待つ場合と、今の状態で売る場合の手取りを比べて判断するとよいでしょう。
滞納の情報は、売主・買主・仲介や買取の会社など、取引に関わる範囲でやり取りするものです。広告を出さずに進められる買取であれば、他の入居者の目に触れる場面を少なくできます。
滞納や入居者の問題を抱えた物件は、買主が限られがちです。ITTOAは自社で直接買い取るため、滞納がある物件も現状のまま査定の対象になります。秘密は厳守し、必要に応じて提携の弁護士・司法書士とも連携できます。訳あり物件の考え方は訳あり物件のページをご覧ください。

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