土地と建物の権利が分かれた物件も、
権利関係の整理を前提に評価します。
土地と建物の権利が分かれている物件。当事者が複数いるため、通常の売却とは進め方が変わります。
借地権付き建物も、借地人が付いた底地も、単独では買主が限られます。地主・借地人それぞれの意向調整が必要になり、仲介では成立までの見通しが立てにくい類型です。
当社は権利関係の整理を前提に価格を組み立てます。相手方との交渉が済んでいない段階でも、まずは現状のままお聞かせください。
借地権は、他人の土地を借りて、そこに自分の建物を建てて使う権利です。底地は、借地権が付いている土地そのものの所有権で、地主が持っています。
1つの物件に土地の持ち主(地主)と建物の持ち主(借地人)がいるため、どちらを売る場合も、もう一方との関係が価格と進め方に関わります。
借地権付きの建物を売るときは、借地権を買主に譲ることについて、原則として地主の承諾が必要です。承諾にあたって承諾料を求められることもあります。
底地を買う人は、土地を自分で使えず、受け取れるのは地代だけです。そのため一般の買主は少なく、仲介では成立までの見通しが立てにくくなります。
契約書が見つからない場合も、地代の領収書や振込の記録から分かることがあります。権利関係の判断が必要な場面では、提携の司法書士・弁護士と連携して進めます。
借地人3名に貸している底地を相続され、地代は月数万円にとどまる一方で、更新や建て替え承諾の相談が続くことに負担を感じておられました。借地人への個別売却も打診…
自己所有の土地上に第三者の建物が建つ底地で、地代の改定交渉が長年進んでいませんでした。相続を機に権利関係を整理したいとの相談です。
木造アパートとその底地を併せて保有されており、権利関係が分かりにくく仲介では話が進みませんでした。
売れないと思われている物件ほど、
一度価格だけでもご確認ください。