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借地権・底地の
売却・買取

土地と建物の権利が分かれた物件も、
権利関係の整理を前提に評価します。

土地と建物の権利が分かれている物件。当事者が複数いるため、通常の売却とは進め方が変わります。

借地権付き建物も、借地人が付いた底地も、単独では買主が限られます。地主・借地人それぞれの意向調整が必要になり、仲介では成立までの見通しが立てにくい類型です。

当社は権利関係の整理を前提に価格を組み立てます。相手方との交渉が済んでいない段階でも、まずは現状のままお聞かせください。

借地権と底地の違い

借地権は、他人の土地を借りて、そこに自分の建物を建てて使う権利です。底地は、借地権が付いている土地そのものの所有権で、地主が持っています。

1つの物件に土地の持ち主(地主)と建物の持ち主(借地人)がいるため、どちらを売る場合も、もう一方との関係が価格と進め方に関わります。

通常の売却と進め方が変わる理由

借地権付きの建物を売るときは、借地権を買主に譲ることについて、原則として地主の承諾が必要です。承諾にあたって承諾料を求められることもあります。

底地を買う人は、土地を自分で使えず、受け取れるのは地代だけです。そのため一般の買主は少なく、仲介では成立までの見通しが立てにくくなります。

確かめておきたいこと

  • 土地の賃貸借契約書(契約の期間・地代・更新の条件)
  • 契約の時期(1992年8月1日に施行された借地借家法の前か後かで、適用される決まりが異なる)
  • 地代の支払いの状況と、最近の更新や地代の改定の経緯
  • 地主(または借地人)との連絡の状況

契約書が見つからない場合も、地代の領収書や振込の記録から分かることがあります。権利関係の判断が必要な場面では、提携の司法書士・弁護士と連携して進めます。

CASE

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FAQ

よくあるご質問

地主の承諾が得られない場合、借地権は売れませんか?
承諾が得られない場合に、裁判所へ承諾に代わる許可を求める手続きもあります。ただ、状況によって取れる手段が違うため、まずは契約の内容と地主とのやり取りの経緯をお聞かせください。
底地だけを買い取ってもらうことはできますか?
はい、底地の買取にも対応しています。借地人との契約の内容と地代の状況を確認したうえで価格をお出しします。
地主や借地人との交渉が済んでいなくても相談できますか?
できます。交渉を始める前の段階でも構いません。現状をお伺いしたうえで、進め方からご相談します。

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