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事故物件・心理的瑕疵の
ある物件の売却・買取

室内で事故や事件があった物件も、
事情をお聞きしたうえで直接買い取ります。

室内で事故や事件があった物件。告知義務があるため、一般市場では買主が付きにくくなります。

心理的瑕疵のある物件は、告知が必要になることで検討者が大きく減ります。買い手が限られるぶん価格交渉で不利になりやすく、仲介では相場から大きく下げないと話が進まないことも少なくありません。

当社は自社で買い取り、そのあとの運用や再生まで自分たちで行います。転売先の反応を気にする必要がないため、瑕疵を理由にした大幅な減額を抑えられるケースもあります。稼働中の他の部屋の状況もあわせて、現実的な価格をご提示します。

心理的瑕疵とは

心理的瑕疵(しんりてきかし)とは、建物そのものに不具合はなくても、過去の事件や事故などによって、買主や借主が心理的な抵抗を感じる事情のことです。

こうした事情があると、知ったうえで検討する人が減り、仲介では相場から大きく下げないと話が進まないことがあります。

告知についての国のガイドライン

国土交通省は2021年10月に「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を策定しました。自然死や、転倒・誤嚥など日常生活の中での不慮の死は、原則として告げなくてもよいとされています。

それ以外の死については、賃貸の取引では発生からおおむね3年が過ぎれば原則として告げなくてもよいとされる一方、売買の取引では期間の目安は示されていません。売却では、分かっている事情を買主に伝える前提で考えるのが基本です。

確かめておきたいこと

  • 事案があった時期と場所(どの部屋か、共用部分か)
  • 特殊清掃やリフォームをしたかどうか
  • ほかの部屋の入居状況と、家賃への影響
  • 入居者や近隣にどの程度知られているか

当社は自社で買い取り、そのあとの運用や再生まで自分たちで行います。転売先の反応を気にして大きく減額する必要がないため、稼働中のほかの部屋の状況も含めて、現実的な価格をご提示します。

CASE

近い条件の買取事例

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FAQ

よくあるご質問

何年たてば、売るときに伝えなくてよくなりますか?
国土交通省のガイドラインでは、売買の取引について期間の目安は示されていません。事案の内容によって判断が変わるため、分かっている事情をそのままお聞かせください。
ほかの部屋の入居者に知られずに査定してもらえますか?
はい。査定の段階で入居者に連絡することはありません。現地の確認の方法も事前にご相談します。
特殊清掃やリフォームをする前でも相談できますか?
ご相談いただけます。清掃や工事を済ませてからのほうがよいかどうかも含めて、状況をお伺いしてご説明します。

参考にした公的な情報

内容の確認日:2026年9月18日。法令や制度は改正されることがあります。

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