借地権・底地の収益物件は、誰に売るかで価格が変わる
借地権も底地も、単体では買い手が限られます。一方で組み合わせ方によって価値が大きく動きます。売る前に押さえておきたい構造を整理します。
続きを読む入居者の死亡があった物件は、告知の扱いと価格の考え方が通常と変わります。オーナーとして押さえておきたい判断の順番を整理します。
賃貸経営を長く続けていれば、入居者の死亡に直面することがあります。特に単身高齢者の入居が多い物件では、避けて通れない話です。
その後どう扱うかで、物件の評価も、次の入居付けも変わります。感情的にも負担の大きい場面ですので、判断の順番だけでも先に知っておくと落ち着いて対応できます。
「部屋で人が亡くなった=事故物件」ではありません。国土交通省は2021年に、人の死の告知に関する考え方をガイドラインとして公表しています。
おおまかには、次のように整理されています。
個別の判断は事情によって変わりますので、実際の対応は取引を依頼する不動産会社と確認してください。ここで大事なのは、自己判断で「言わなくていい」と決めないことです。
告知すべき事実を伏せて売却すると、後から契約の解除や損害賠償を求められることがあります。価格を守るつもりが、はるかに大きな負担になり得ます。
実務では逆に、先に開示したほうが話が早いことがほとんどです。事情を前提に評価する買主に当たれば、値引き交渉の蒸し返しも起きません。
下落幅は一律ではありません。効いてくるのは次のような点です。
一棟物件の場合、1室の事案が全体の収支に与える影響は限定的です。区分マンションや戸建と比べると、価格への影響は小さく収まることが多くあります。
原状回復は、次の入居付けのために必要な範囲で行う——というのが基本です。売却のためだけに大がかりなリフォームをしても、買主が同じ評価をするとは限りません。
当社は現況有姿での買取に対応しています。清掃や残置物の処分が済んでいない状態でもご相談いただけますので、「片付けてから」と待つ必要はありません。
この種の物件は、扱い慣れているかどうかで対応が大きく変わります。一般の仲介では買主が見つかりにくく、時間だけが過ぎることもあります。
当社は、心理的瑕疵のある物件を含めて買取の対象としています。物件種別のページに対応範囲を掲載しています。事情のある物件ほど、早い段階でご相談いただければと思います。秘密は厳守します。
売るべきか迷う段階のご質問だけでも構いません。
秘密は厳守します。