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事故物件になった収益物件は、どう売ればよいか

入居者の死亡があった物件は、告知の扱いと価格の考え方が通常と変わります。オーナーとして押さえておきたい判断の順番を整理します。

賃貸経営を長く続けていれば、入居者の死亡に直面することがあります。特に単身高齢者の入居が多い物件では、避けて通れない話です。

その後どう扱うかで、物件の評価も、次の入居付けも変わります。感情的にも負担の大きい場面ですので、判断の順番だけでも先に知っておくと落ち着いて対応できます。

すべてが「事故物件」になるわけではない

「部屋で人が亡くなった=事故物件」ではありません。国土交通省は2021年に、人の死の告知に関する考え方をガイドラインとして公表しています。

おおまかには、次のように整理されています。

  • 老衰や病死といった自然死、日常生活のなかでの不慮の事故は、原則として告知の対象にならない
  • ただし、発見が遅れて特殊清掃が必要になった場合は、扱いが変わる
  • 他殺・自殺など、買主・借主の判断に重要な影響を及ぼす事案は告知の対象になる
  • 賃貸と売買では、告知が求められる期間の考え方が異なる

個別の判断は事情によって変わりますので、実際の対応は取引を依頼する不動産会社と確認してください。ここで大事なのは、自己判断で「言わなくていい」と決めないことです。

隠すことの損が一番大きい

告知すべき事実を伏せて売却すると、後から契約の解除や損害賠償を求められることがあります。価格を守るつもりが、はるかに大きな負担になり得ます。

実務では逆に、先に開示したほうが話が早いことがほとんどです。事情を前提に評価する買主に当たれば、値引き交渉の蒸し返しも起きません。

価格はどう決まるか

下落幅は一律ではありません。効いてくるのは次のような点です。

  • 事案の内容と、経過した期間
  • 建物のうち何室か(一棟物件では、全体に対する割合)
  • 特殊清掃・原状回復が済んでいるか
  • その後、入居が付いた実績があるか
  • 周辺の賃貸需要の厚み

一棟物件の場合、1室の事案が全体の収支に与える影響は限定的です。区分マンションや戸建と比べると、価格への影響は小さく収まることが多くあります。

特殊清掃やリフォームは先にやるべきか

原状回復は、次の入居付けのために必要な範囲で行う——というのが基本です。売却のためだけに大がかりなリフォームをしても、買主が同じ評価をするとは限りません。

当社は現況有姿での買取に対応しています。清掃や残置物の処分が済んでいない状態でもご相談いただけますので、「片付けてから」と待つ必要はありません。

相談する相手を選ぶ

この種の物件は、扱い慣れているかどうかで対応が大きく変わります。一般の仲介では買主が見つかりにくく、時間だけが過ぎることもあります。

当社は、心理的瑕疵のある物件を含めて買取の対象としています。物件種別のページに対応範囲を掲載しています。事情のある物件ほど、早い段階でご相談いただければと思います。秘密は厳守します。

本記事は一般的な情報の提供を目的としたものです。個別の物件については状況によって判断が変わりますので、具体的なご相談はお問い合わせフォームまたはお電話でお寄せください。

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