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私道と接道の調査はどこを見ればよいか

前面の道が私道だと、通行や工事に承諾が必要になることがあります。売る前に確認しておきたい点を整理します。

物件の前の道が、公道ではなく私道であることは珍しくありません。見た目では区別が付かないため、登記や公図を見て初めて分かることもあります。

私道であること自体は問題ではありませんが、誰のもので、何が取り決められているかによって、売却の進み方が変わります。

まず確認する3点

  1. 前面の道は誰の所有か:自治体か、個人か、複数人の共有か
  2. 建築基準法上の道路にあたるか:あたらない場合、建て替えができない可能性があります
  3. 持分を持っているか:共有私道なら、自分の持分の有無を確認します

これらは、法務局の登記事項証明書・公図と、自治体の道路担当窓口で確認できます。所在地さえ分かれば調べられますので、当社側で取得することも可能です。

通行と掘削の承諾

私道の場合、次の2つが実務上の焦点になります。

  • 通行の承諾:その道を通ってよいという取り決め
  • 掘削の承諾:給排水管やガス管の工事のために道を掘ってよいという取り決め

とくに掘削です。設備の更新や建て替えのときに必ず必要になるため、承諾が取れていない物件は、買主から見て将来のリスクになります。

書面で取り交わされていれば理想ですが、実際には「昔からの慣習で通っている」だけのことも多くあります。その場合は、その状態のままお伝えください。

接道が足りない場合

建築基準法では、原則として幅員4m以上の道路に2m以上接していることが求められます。これを満たさないと、建物を建て替えられません(再建築不可)。

状況 売却への影響
接道2m未満 再建築不可。買主が限られ、価格に大きく影響する
道幅4m未満 セットバックが必要になることがある
道が建築基準法上の道路でない 再建築不可の可能性。要確認
隣地と一体化で解消できる 隣地所有者にとって価値が上がる。高く売れる可能性

最後の行が重要です。接道が弱い土地は、隣地の所有者にとっては価値が高いことがあります。売り先の候補として最初に検討すべき相手です。

調べずに諦めない

「再建築不可と聞いている」というだけで、実際には確認されていないケースをよく見かけます。条件によっては但し書き許可などで建築できる場合もあり、前提が変われば価格も変わります。

当社は、接道状況や隣地との関係を調査したうえで、活用方法を前提に評価します。調査は当社側で行いますので、資料がない状態でもご相談いただけます。物件種別のページに、対応している土地の類型を掲載しています。

本記事は一般的な情報の提供を目的としたものです。個別の物件については状況によって判断が変わりますので、具体的な相談はお問い合わせフォームまたはお電話でお寄せください。

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