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査定・価格

定期借家契約の物件は評価が変わるのか

契約の形態は、買主にとって「いつまで収入が読めるか」に直結します。普通借家との違いを、評価の観点から整理します。

賃貸借契約には、普通借家と定期借家があります。入居者から見た違いは更新の有無ですが、買主から見た違いは「将来の読みやすさ」です。

どちらが有利ということはなく、物件の使い方によって評価が変わります。

2つの違い

普通借家 定期借家
期間満了 原則として更新される 期間の満了で終了する
貸主からの終了 正当な事由が必要で、実際は難しい 期間満了で確定的に終わる
賃料 据え置かれやすい 再契約時に見直しやすい
入居の付きやすさ 付きやすい 敬遠されることがある

買主が定期借家を好む場合

  • 建て替えや用途転換を考えている:明け渡しの時期が読めることが決定的な価値になる
  • 賃料が相場より低い:再契約のタイミングで是正できる
  • 一棟ビルで、テナントの入れ替えを計画している

とくに1つ目です。普通借家の入居者がいる物件は、貸主の都合で明け渡してもらうことが実際には難しく、建て替えの計画が立ちません。定期借家であれば、期間の満了という確定した時点が持てます。

買主が普通借家を好む場合

  • そのまま賃貸として長く保有したい:入居が続くほうが安定する
  • 賃貸需要が厚くない地域:一度空くと埋まりにくいため、継続が価値になる

地方物件では、こちらのほうが多い傾向です。入れ替えの自由より、埋まり続けることのほうが重要になるためです。

資料として残しておくべきこと

契約形態が査定に効く以上、書面がそろっているかが価格に直結します。

  • 賃貸借契約書(全室分)
  • 定期借家の場合、事前の説明書面が残っているか
  • 再契約している場合、その履歴
  • 期間満了日が一覧で分かるもの

定期借家は、手続きの要件が普通借家より細かく定められています。書面が不十分だと、意図した効力が生じていないことがあります。手元の書類に不安がある場合は、その旨も含めてご相談ください。

混在している場合

一棟の中で、部屋ごとに契約形態が違うことは珍しくありません。この場合、レントロールに契約形態の列を入れておくと、買主が全体像をつかみやすくなります。

当社では、契約形態も含めて現況のまま評価します。書類が一部見当たらない場合でも、分かる範囲でお知らせいただければ結構です。

本記事は一般的な情報の提供を目的としたものです。個別の物件については状況によって判断が変わりますので、具体的なご相談はお問い合わせフォームまたはお電話でお寄せください。

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